木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 生命保険料控除の改正
平成24年より生命保険料控除の制度が改正されました。介護保険料控除が新設され、一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除を合わせて、控除限度額が合計12万円となりました。
・契約日が平成23年12月31日以前の契約の控除限度額(旧制度)
一般生命保険料控除:5万円
個人年金保険料控除:5万円
合計:10万円
・契約日が平成24年1月1日以降の契約の控除限度額(新制度)
一般生命保険料控除:4万円
介護医療保険料控除:4万円
個人年金保険料控除:4万円
合計:12万円
旧制度、新制度の両方の契約がある場合は、合計12万円が控除限度額となります。確定申告をする際は、お気を付け下さい。