木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > オリンピックメダリストへの報奨金の課税関係について
先日閉幕したリオデジャネイロオリンピック。日本は金メダル12個、銀メダル8個、銅メダル21個と前回のロンドンオリンピックの38個を抜き、史上最多のメダル数となりました。
オリンピックのメダリストには日本オリンピック委員会等から報奨金が授与されます。日本オリンピック委員会からは金メダリスト500万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円が授与されます。この日本オリンピック委員会から授与される報奨金は非課税とされています(所得税法9条1項14号)。日本オリンピック委員会に加盟している各種競技団体からの報奨金も一定額は非課税とされています。
一方、一般企業からの報奨金は原則として課税の対象になります。勤務先である所属企業からの報奨金は給与所得として課税されます。勤務先以外のオフィシャルパートナー等からの報奨金は一時所得として課税されます。
4年後の東京オリンピックは今回以上の日本選手の活躍を期待したいです。