役員報酬は定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれにも該当しないものは損金の額に算入されません。
①定期同額給与・・・支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度
における各支給時期における支給額が同額であるもの
②事前確定届出給与・・・株主総会等で定めをし、所轄の税務署にその定めの内容に関す
る届け出をしているもの
③利益連動給与・・・同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に
関する指標を基礎として算定される給与で、所定の要件を満たすもの
①の
定期同額給与については、毎月一定額の役員報酬を支払っている場合に該当します。②の
事定確定届出給与については、役員賞与を支払う場合に、事前に上記のような事前確定届出をしている場合に該当します。③の利益連動給与は、有価証券報告書を提出している上場会社等である必要があるので、多くの一般の会社は該当しません。
①、②、③のいずれも、不相当に高額な部分がある場合は損金に算入されません。不相当に高額な部分かどうかは実質基準と形式基準により判定されます。
・実質基準・・・報酬の額が職務の内容や会社の収益及び従業員に対する給料の支給状況
、会社の同業他社で、事業規模が類似するものの役員報酬を総合的に検討して、職務の対価として相当であると認められる金額を超える金額
・形式基準・・・定款や株主総会で定めた報酬の限度額を超える金額
なお、役員報酬は会社の取締役、監査役等の役員以外にも、使用人以外の者で経営に従事している者及び同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす者で経営に従事している者に対する報酬も含まれます。