節税対策・・・個人事業主の方【小規模企業共済】
◆小規模企業共済
小規模企業共済とは、個人事業をやめた時、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任した時、小さな会社の役員を退職した時等に、生活の安定や事業の再建などのために資金をあらかじめ準備しておくための制度です。
小規模企業共済に加入できるのは、従業員数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業(ただし商業・サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社の役員です。
掛金は1,000円から7万円までの範囲で自由に選ぶことができます。
○小規模企業共済を支払った際の節税効果
小規模企業共済は支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得金額から差し引くことができ、節税を行うことができます。掛金を前納した場合も、1年以内の前納であれば、前納金額の全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得金額から差し引くことができます。
○共済金を受け取る際の節税効果
個人事業を廃業した場合や、会社の役員を退職した場合等に、共済金を受け取る際には、受け取り方法により、税務上は退職所得又は公的年金等の雑所得の扱いとなります。退職所得や公的年金等の雑所得は控除額が多く税務上優遇されているため、共済金を受け取る際にも節税を行うことができます。
○その他のメリット
小規模企業共済の加入者は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付、傷害災害時貸付等)が受けられます。一般貸付については、申し込んだその日に簡易な手続で無担保・無保証で融資を受けることができます。資金繰りに余裕がある時は、掛金を支払って節税をし、資金繰りが苦しくなった時には、簡易・迅速に掛金の範囲内で融資を受けることができるという意味で、大きなメリットがあります。
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