税務情報・・・所得税【所得控除の計算方法①】~雑損控除、医療費控除、社会保険料控除~
所得控除の計算方法は下記の通りとなります。
◆雑損控除
①と②のいずれか大きいほうの金額が雑損控除額となります。
①{損害金額(時価)-保険などから補てんされる金額}-総所得金額×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
◆医療費控除
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が、一定の金額以上ある場合に医療費控除の対象となります。計算方法は下記の通りです。
支払った医療費【A】 |
(合計) _____________円 |
保険金などで 補てんされる金額【B】 |
_____________円 |
差引金額 (A-B)【C】 |
(赤字の時は0円)
_____________円 |
第一表⑨欄+退職所得金額
+山林所得金額【D】 |
_____________円 |
D×0.05【E】 |
(赤字の時は0円)
_____________円 |
Eと10万円のいずれか 少ない方の金額【F】 |
_____________円 |
医療費控除額 (C-F) |
(最高200万円、赤字の時は0円)
_____________円 |
◆社会保険料控除
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合、その合計金額を控除することができます。
・健康保険料
・国民健康保険料
・国民年金保険料
・国民年金基金の掛金
・長寿医療保険料(後期高齢者医療保険料)
・介護保険料
など
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