木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 税制改正情報~相続税改正について~
平成27年1月1日以降に発生した相続より相続税の遺産に係る基礎控除額が引き下げられました。
従前の制度では遺産に係る基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)でした。平成27年1月1日以降は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)と遺産に係る基礎控除額が引き下げられました。
法定相続人3人の場合、改正前は遺産総額8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円を超えると相続税が発生する可能性があります。
今回の相続税の改正により、相続税の申告対象者は増加することが予想されます。相続税の申告、ご相談は岡崎市の木村元泰会計事務所まで、お気軽にご相談ください。