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木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載不要について

所長のこと ・・・税理士/木村元泰
2015.10.6

本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載不要について

 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

 個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

 本人への交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じコストを要することや、情報流出のリスクが高まるため、本人に交付する源泉徴収票等に個人番号等の記載は行われないこととされました。

 なお、事業者が税務署に提出する源泉徴収票等には個人番号の記載が必要となりますので御注意ください。

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