木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 法人契約の定期保険等の法人税基本通達の改正について
2019年6月28日、国税庁は法人税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)を公表しました。また、2019年7月8日、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQが公表されました。この改正により、従来損金算入が認められたいわゆる「節税保険」は損金算入額等、経理処理が変更されています。
通達改正の内容
(1)対象となる保険商品
①契約形態:法人契約(被保険者 役員又は従業員)、個人事業主契約(被保険者 従業員)
②保険期間:3年以上
③保険種類:定期保険、第三分野保険
(2)適用時期
契約日が2019年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されます。解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については、2019年10月8日以後の契約に係るものについて、改正後の取扱いが適用されます。なお、上記のそれぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については改正前の取扱いが適用されます。
(3)損金計上額
①最高解約返戻率が50%以下
全額損金算入が可能
②最高解約返戻率が50%超70%以下
・保険期間開始の日から4割を経過する日まで:支払保険料の6割が損金算入、4割が資産計上
・保険期間開始の日から4割超7.5割を経過する日まで:支払保険料の全額損金算入
・保険期間開始の日から7.5割超保険期間の終了まで:支払保険料の全額損金算入、資産計上額取崩
※被保険者一人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下の場合、全期間を通じて全額を損金算入することが可能
③最高解約返戻率が70%超85%以下
・保険期間開始の日から4割を経過する日まで:支払保険料の4割が損金算入、6割が資産計上
・保険期間開始の日から4割超7.5割を経過する日まで:支払保険料の全額損金算入
・保険期間開始の日から7.5割超保険期間の終了まで:支払保険料の全額損金算入、資産計上額取崩
④最高解約返戻率が85%超
ⅰ 保険期間開始の日から10年を経過する日まで:支払保険料に最高解約返戻率の9割を乗じた金額を資産計上、残額が損金算入
ⅱ 保険期間開始の日から10年超最高解約返戻率となる日まで(または年間の解約返戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になるまで):支払保険料に最高解約返戻率の7割を乗じた金額を資産計上、残額が損金算入
ⅲ ⅰ又はⅱとⅳの間の期間:支払保険料の全額損金算入
ⅳ 保険期間開始の日から7.5割超保険期間の終了まで:支払保険料の全額損金算入、資産計上額取崩
この通達改正により、解約返戻金のある保険は最高解約返戻率に応じて損金計上額が変わってきます。また保険期間の経過に応じて損金計上額が変わるため留意が必要になります。