2011.04.11
東北地方太平洋沖地震に係る寄付金の税務上の取り扱いについて(法人の場合)
今回は法人が義援金等の寄付をした場合の説明をいたします。
(法人の場合)
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。(法法37③)
「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募 金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
⑤募金団体を経由する国等に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄付金(認定NPO法人等)、一般の寄付金(認定NPO法人でないもの等)は損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
法人が損金算入の適用を受けるためには、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
(注) 日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。