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◆資本金
旧商法では株式会社の設立要件として、最低1,000万円の資本金があることが必要でした。
会社法では、最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも株式会社をつくることが可能になりました。
◆発行可能株式総数
会社が発行することのできる株式の総数(発行可能株式総数)は、定款で定めがない場合には、株式会社の設立までに発起人全員の同意で定款を変更し、発行可能株式総数の定めを定款に記載しなければなりません(会社法37条1項、2項)。
定款で発行可能株式総数の定めがあった場合でも、株式会社の設立時までなら発起人全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の定めを変更することができます(会社法37条3項)。
◆会社設立の種類
会社設立の種類には発起設立と募集設立があります。発起設立は株式会社設立時の発行株式の全部を発起人が引き受ける方法です(会社法25条1項)。募集設立は発起人が会社設立時の発行株式の一部を引き受け、残りを会社設立時の発行株式を引き受けるものを募集する方法です(会社法25条2項)。
発起設立の方が会社の設立手続としては簡便な方法です。多くの中小企業は発起設立により株式会社を設立しています。
会社の設立手続の詳細については、会社設立をお考えの方をご覧ください。