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◆株主総会
株主総会は株式会社の実質的所有者である株主により構成され、株式会社の基本的事項や重要事項を決定する最高機関です。
取締役会非設置会社においては、株主総会は会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができます(会社法295条1項)。
取締役会設置会社においては、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議することができます(会社法295条2項)。
会社法において株主総会の決議が必要とされる事項は、取締役会その他の機関において決議すると定款で定めても、無効となります(会社法295条3項)。
◆株主総会の招集通知
株主総会の招集通知は株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を行う必要があります。ただし、非公開会社(株式譲渡制限のある株式会社)の場合は、株主総会の招集通知は株主総会の日の1週間前までに株主に対してその通知を行えばたります(299条1項)。
なお非公開会社でかつ取締役会非設置会社の場合は、定款で定めれば1週間を下回る期間を定めることが可能です(299条1項括弧書)。
◆株主総会の招集通知の方法
株主総会の招集通知は、書面又は電磁的方法により行うことができます。ただし、取締役会非設置会社の場合は、書面又は電磁的方法によらないことができます(会社法299条2項3項)。