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◆剰余金の配当
株式会社はいつでも株主総会の決議によって、剰余金の配当を行うことができます(会社法453条)。 剰余金の配当を行う時は、その都度株主総会の決議によって下記の事項を定めなければいけません(会社法454条)。
①配当財産の種類及び帳簿価額の総額
②株主に対する配当財産の割り当てに関する事項
③剰余金の配当が効力を生ずる日
◆中間配当
取締役会設置会社は、定款で定めることにより取締役会の決議により中間配当を行うことができます(会社法454条5項)。
◆取締役会決議による剰余金の配当
会計監査人を設置し、かつ取締役の任期をその選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする取締役会を設置している株式会社は、定款で剰余金の配当を取締役会の決議をもって決定することができる旨を定めることができます(会社法459条)。
上記の定款の定めがある株式会社においては、定款で上記により取締役会の決議で決定できる事項を株主総会の決議によって決定できない旨を定めることができます(会社法460条)。