税理士 岡崎市/岡崎市の税理士・公認会計士【木村元泰会計事務所】消費税のご相談は岡崎市の税理士木村元泰会計事務所まで。

岡崎市の税理士/岡崎市の木村元泰税理士事務所
木村元泰…税理士登録、公認会計士登録
〒444-2137
愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
CONTENTS
岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所トップ 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所サービス案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所料金表 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所事務所案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所所長のこと 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所お問い合わせ

木村元泰会計事務所TOP > 税務情報 消費税 > 納税義務

税務情報・・・消費税【納税義務】



納税義務
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合は消費税の納税義務が免除されます。
○基準期間
・個人事業者・・・その年の前々年
・法人・・・その事業年度の前々事業年度

 ただし、新規に設立した法人で資本金1,000万円以上の法人については、設立第1期、第2期の納税義務は免除されません。新規に設立した法人は資本金1,000万円未満であれば、消費税の納税義務は設立第1期、第2期ともに免除されます。第3期からは基準期間の課税売上高が1,000万円超であれば、課税事業者となり納税義務が生じます。

 免税事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に提出した場合は、原則として提出した翌年(翌事業年度)より課税事業者になります。免税事業者で固定資産等の購入が多額に見込まれる場合は、課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けることができます。
 課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻るには、消費税課税事業者選択不適用届出書を所轄の税務署に提出しなければいけません。ただし、一旦上記により課税事業者を選択すると、事業を廃止した場合を除き、選択によって納税義務者となった期間から2年を経過しなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出して、免税事業者に戻ることはできません。




税務情報・・・消費税 メニュー



税理士 岡崎市/岡崎市の税理士、公認会計士【木村元泰会計事務所】は税理士顧問など企業運営に関して全力で味方になります
〒444-2137 愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
木村元泰…資格/税理士、公認会計士
登録/税理士登録(第312635号)、公認会計士登録(第21635号)
愛知県 岡崎市 税理士 会計士 税理士顧問 節税 経営計画書作成 会社設立支援 確定申告 記帳代行 経営コンサルティング
Copyright (C) 2009-2024 Kimura motoyasu accountant office. All rights reserved.