事業者が、国内において行った課税売上げ(免税売上げを除く)について、その売掛金等の債権につき、貸倒れが生じた場合には、その貸倒れとなった日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」から、その「貸倒れに係る消費税額」の合計額を控除することができます。
貸倒れとして認められる主な例は下記の通りです。
・更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
・債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明
らかであること。
・法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準に
より債権の切捨てがあったこと。
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認
められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
一旦、貸倒れとして処理した売掛金等の全部又は一部を領収した時には、その領収をした税込価額に消費税額を「課税資産の譲渡等に係る消費税額」とみなして「課税標準額に対する消費税額」に加算します。