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税務情報・・・消費税【課税売上げ】



課税売上げ
 次の4つの要件をすべて満たす取引の売上を、課税売上げといいます。
1.国内において行う取引であること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること

 ただし、上記の4つの要件を満たすが、税の性格からみて課税対象になじまないものは非課税取引として課税売上げから除かれます。また、上記の4つの要件のいずれか1つでも満たさない取引は不課税取引となります。

○非課税取引の例
・土地等の譲渡及び貸付
・有価証券等の譲渡
・利子を対価とする金銭の貸付け
・住宅の貸付け
・社会保険医療に係る資産の譲渡等
・介護保険サービス事業や社会福祉事業等としての資産の譲渡等
・助産に係る資産の譲渡等
・火葬料、埋葬料を対価とする役務の提供
・学校教育に係る役務の提供
・教科用図書の譲渡

○不課税取引の例
・給与・賃金
・寄付金、祝金、見舞金、補助金等
・無償による試供品や見本品の提供
・保険金や共済金
・株式の配当金やその他の出資分配金
・資産について廃棄したり、盗難や滅失があった場合

 なお、上記の4つの要件は満たすが、輸出取引等に該当するものについては、免税取引として消費税は免除されます。




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