木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 在宅勤務実施のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環として、2020年4月20日より当税理士事務所の事務員の原則在宅勤務を実施しています。
期間としては、国の緊急事態宣言期間が終了する5月6日(水)までを目安としています。
税理士事務所事務員の在宅勤務に伴い、事務所への電話には応対できない場合もありますので、ご容赦ください。その場合、担当者の携帯電話、メール等にご連絡いただけますようにお願い致します。
今後も、当税理士事務所においてはお客様、従業員の安全を第一に考え、政府や自治体の対応方針に基づき行動してまいります。何卒、ご協力の程よろしくお願い致します。
⇒国の愛知県への緊急事態宣言が解除されたことに伴い、2020年5月18日より通常の勤務体制となっています。今後ともよろしくお願い致します。