木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 2020年分 年末調整の留意点
2020年も年末にさしかかり年末調整の時期となってきました。2020年の年末調整の昨年からの変更点は下記の通りとなります。
①給与所得控除の改正:給与所得控除額が改正されました。給与所得控除額の最低額は給与の収入額が162万5千円以下の場合で55万円となりました。また最高額は給与の収入額が850万円超の場合で195万円となりました。
②基礎控除の改正:従来は基礎控除額は一律38万円でしたが、合計所得金額に応じて金額が変わります。合計所得金額2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円、2,500万円超の場合は基礎控除はなしとなりました。
③所得金額調整控除の新設:給与の収入金額が850万円を超え、年齢23歳未満の扶養親族を有する等、一定の要件を満たす場合、給与の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除することができるようになりました。扶養親族には扶養控除と異なり16歳未満の扶養親族も含み、両親ともに給与の収入金額が850万円を超える場合、両親ともに適用することが出来ます。
④ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の改正:未婚のひとり親について一定の要件に該当する場合、ひとり親控除として35万円を控除することができるようになりました。寡婦控除については要件が変更になり、該当する場合27万円の控除を受けることができます。。また寡夫控除、特別の寡夫は廃止され、ひとり親控除に該当する場合35万円の控除を受けることができます。
2020年分の年末調整を行う際には、上記の変更点に留意する必要があります。