木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 2020年度 固定資産税の減免について
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者は市役所等に軽減申告を行うことにより2021年度の固定資産税が一定割合減免されます。
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少している場合は全額、30%以上50%未満減少している場合は2分の1の固定資産税が減免されます。
市役所に軽減申告を行う際には、軽減申告書に記載の内容について、税理士、公認会計士等の認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。税理士、公認会計士等の認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、軽減申告書、認定経営革新等支援機関等に提出した書類等を市役所に提出します。
固定資産税の減免について、留意点は下記のとおりとなります。
・対象資産は事業の用に供する家屋及び償却資産になります。土地及び個人使用の家屋は対象外です。
・事業の用に供する家屋とは、当該資産を減価償却資産として確定申告しているかどうかによります。
・事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業の用に供している部分のみが減免対象となります。
・償却資産については、市町村へ提出する償却資産申告書の種類別明細書をもとに市町村が対象資産の判定を行うため、税理士、公認会計士等の認定経営革新等支援機関等の確認は不要です。
・申告期限は2021年2月1日になります。
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した中小事業者、小規模事業者の方は該当する場合、固定資産税の減免の申告をお忘れなく。