木村元泰会計事務所TOP > Q&A > Q2.1 役員報酬を増額したいのですが。
Q2.1 役員報酬を増額したいのですが。
A2.1 役員報酬は定期・同額であることが原則となっています。事業年度の途中で
役員報酬を増額した場合、増額部分の役員報酬は損金不算入となります。
ただし、事業年度開始の日から3カ月以内に役員報酬が増額された場合は、その増額後の役員報酬がその後毎月同額であれば、損金に算入されます。役員報酬の増額は事業年度開始の日から3カ月以内に行うようにしましょう。
なお、役員報酬の減額は、経営状況が著しく悪化した等の理由があれば認められます。
事務所のこと
Q1.1 ホームページを見て相談したいのですが、有料でしょうか。
Q1.3 顧問料をなるべく安くできないでしょうか。
Q1.4 どのくらいの頻度で訪問していただけるのでしょうか。
Q1.5 税金をなるべく安くしたいのですが。
法人税関連
Q2.1 役員報酬を増額したいのですが。
Q2.2 社員旅行の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.3 忘年会等の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.4 子会社に貸付けを行う場合、利率はどのようにしたらいいでしょうか。
所得税関連
Q3.1 確定申告の期限はいつまででしょうか。
Q3.2 電子申告のメリットとは。
Q3.3 妻がパートで働いていますが、配偶者控除は受けられるでしょうか。
Q3.4 医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるでしょうか。
Q3.5 サラリーマンで副業を行っている場合、確定申告は必要でしょうか。
会社設立関連