木村元泰会計事務所TOP > 税務情報 所得税 > 所得控除の計算方法③
寄付金【A】 | (合計) _____________円 |
第一表⑨欄+退職所得金額 +山林所得金額【B】 |
_____________円 |
B×0.4【C】 | (赤字の時は0円) _____________円 |
AとCのいずれか 少ないほうの金額【D】 |
_____________円 |
寄付金控除額 (D-2,000円) |
(赤字の時は0円) _____________円 |
区分(要件等) | 控除額 | |
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寡婦 | 夫と離婚した後再婚していない方(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方 | 27万円 |
夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)で、合計所得金額が500万円以下の方 | 27万円 | |
ひとり親 | その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある方 | 35万円 |