株式会社の設立手続
株式会社の設立手続は以下の通りとなります。
1.発起人が会社の設立を決意する。
発起人会を開催し、発起人会議事録(発起人が1人の場合は発起人決定書)を作成します。
発起人会議事録で決定しておく必要がある事項は以下の通りです。
①会社の商号、目的
②発起人総代
③各発起人の引受株式数
④払込金融機関
発起人会議事録(発起人決定書)は2通作成します。
1通は会社保存用、1通は払込金融機関に提出します。
2.会社の基本事項を決定する。
会社の基本事項として、下記事項を決定します。
①商号・・・商号は会社のイメージを決め、会社の顔となる重要な要素です。
②目的・・・会社の事業目的を決定します。
③所在地・・・会社の本店の所在地を決定します。
④出資額・・・会社の資本金を決定します。株式会社は資本金1円からでも設立できますが、あまりに少ない資本金だと金融機関、取引先に与えるイメージはマイナスとなる可能性がありますので、対外的な信用面も考慮して金額を決定する必要があります。
3.定款の作成と認証
定款とは、会社の目的や商号など会社のもっとも基本的な事柄を定めたものです。定款の記載内容には下記のものがあります。
①絶対的記載事項・・・記載しないと定款が無効になってしまうもの
・会社の商号
・会社の目的
・本店の所在地
・設立時の出資額
・発起人の氏名・住所・引受株式数
・発行可能株式総数
②相対的記載事項・・・記載しなくても定款は無効にならないが、その事柄の効力が認められないもの
・株式の譲渡制限
・株券の発行
・公告の方法
など
③任意的記載事項・・・定款で定めなくても効力が認められるもの
・株券の不発行
・取締役・監査役の人数
・事業年度
など
定款を作成したら、公証人役場で定款の認証を受けます。電子認証の場合は収入印紙4万円が不要となり、メリットがあります。
4.金融機関に出資金を払い込む
払込金融機関に資本金を払い込みます。
発起設立の場合は預金通帳の写しが払込の証明手段となります。
5.取締役による調査
取締役が全株式の払込があったかを調査し、調査報告書を作成します。
6.設立登記の申請
登記所に書類を提出し、登記官による審査を受けます。審査が通れば、株式会社の設立手続は完了します。
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