木村元泰会計事務所TOP > 会社設立をお考えの方 > 会社設立時の助成金制度
◆助成金とは
助成金は借入金とは異なり、返済の義務がありません。一定の要件を満たして申請手続を行えば、助成金を受けることができます。
助成金のうち、会社設立等の創業支援のための助成金には下記のものがあります。要件を満たしている方は、助成金を活用し、会社設立に役立てましょう。
◆受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
○主な受給の要件
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎
期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
①法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5)法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の
適用時業主となること。
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
○受給額
・創業に要する経費:創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1、支給上限:150万円まで
・上乗せ分:(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円
○受給対象となる経費
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用