税理士 岡崎市/岡崎市の税理士・公認会計士【木村元泰会計事務所】消費税のご相談は岡崎市の税理士木村元泰会計事務所まで。

岡崎市の税理士/岡崎市の木村元泰税理士事務所
木村元泰…税理士登録、公認会計士登録
〒444-2137
愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
CONTENTS
岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所トップ 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所サービス案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所料金表 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所事務所案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所所長のこと 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所お問い合わせ

木村元泰会計事務所TOP > 税務情報 消費税 > 簡易課税制度

税務情報・・・消費税【簡易課税制度】



簡易課税制度
 基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合、簡易課税制度を採用することができます。
 簡易課税制度を選択する場合には、その選択したい課税期間開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までに提出する必要があります)
 また、一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなしません。
 簡易課税制度を採用した場合は、

(課税標準額に対する消費税額ー売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率=仕入等に係る消費税

として仕入等に係る消費税を計算します。
 事業区分ごとのみなし仕入率は下記の通りです。

区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、農林水産業(飲食料品の譲渡) 80%
第3種事業 製造業、建設業、鉱業、農林水産業(飲食料品の譲渡以外) 70%
第4種事業 その他の事業 60%
第5種事業 運輸業、通信業、金融業、保険業、サービス業 50%
第6種事業 不動産業 40%

 原則課税と簡易課税方式のどちらが有利かは一概には言えません。実際に概算で計算をしてみて、有利な方を選択する必要があります。




税務情報・・・消費税 メニュー



税理士 岡崎市/岡崎市の税理士、公認会計士【木村元泰会計事務所】は税理士顧問など企業運営に関して全力で味方になります
〒444-2137 愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
木村元泰…資格/税理士、公認会計士
登録/税理士登録(第312635号)、公認会計士登録(第21635号)
愛知県 岡崎市 税理士 会計士 税理士顧問 節税 経営計画書作成 会社設立支援 確定申告 記帳代行 経営コンサルティング
Copyright (C) 2009-2024 Kimura motoyasu accountant office. All rights reserved.