基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合、簡易課税制度を採用することができます。
簡易課税制度を選択する場合には、その選択したい課税期間開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までに提出する必要があります)
また、一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなしません。
簡易課税制度を採用した場合は、
(課税標準額に対する消費税額ー売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率=仕入等に係る消費税
として仕入等に係る消費税を計算します。
事業区分ごとのみなし仕入率は下記の通りです。
区分 |
業種 |
みなし仕入率 |
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
第2種事業 |
小売業、農林水産業(飲食料品の譲渡) |
80% |
第3種事業 |
製造業、建設業、鉱業、農林水産業(飲食料品の譲渡以外) |
70% |
第4種事業 |
その他の事業 |
60% |
第5種事業 |
運輸業、通信業、金融業、保険業、サービス業 |
50% |
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
原則課税と簡易課税方式のどちらが有利かは一概には言えません。実際に概算で計算をしてみて、有利な方を選択する必要があります。