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税務情報・・・消費税【中間申告】



中間申告
 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
 なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
 中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
中間納付税額 直前の課税期間の確定納付税額の1/2 直前の課税期間の確定納付税額の1/4 直前の課税期間の確定納付税額の1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回

○仮決算に基づいて中間申告する場合
 上記に代えて前課税期間の確定消費税額の3カ月分又は6カ月分に代えて、その課税期間開始後、それぞれ3カ月又は6カ月間を一課税期間とみなした仮決算に基づき申告し、納付することができます。





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