税理士 岡崎市/岡崎市の税理士・公認会計士【木村元泰会計事務所】法人の方の節税のご相談は岡崎市の税理士木村元泰会計事務所まで。
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節税対策・・・法人の方【役員賞与】
◆役員賞与
役員への給与は定時・同額でなければ、増額分について損金不算入となります。役員に臨時に賞与を支払った場合は、役員賞与について全額損金不算入となります。
ただし、株主総会等で役員賞与を支給する旨を定め、所轄の税務署長にその定めの内容に関する届け出をしているもの(事前確定届出給与)については、損金に算入することができます。なお、税務署への届け出は株主総会等で役員賞与を支給する旨を決議した日から1カ月以内にする必要があります。
上記の通り役員賞与についても損金算入することができますが、実際の支給額は届出した金額と同額を支払わなければいけません。実際の支給額が届出した金額よりも多い場合だけでなく少ない場合においても、支払った役員賞与の全額について損金不算入となりますのでご注意ください。
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