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◆前払費用
年払いや月払いをした場合の、支払った日から1年以内の前払費用については、その支払った都度、支払った日の属する事業年度の保険料の額とすることができます。
通常、翌月の地代家賃を支払った場合や、保険料を1年分前払した時は、翌事業年度に係る部分は前払費用として計上し、損金の額に算入されません。
ただし、支払の日から1年以内に役務提供を受ける前払費用については、継続して支払った事業年度の損金に算入している場合は、損金に算入することが認められます。
地代家賃や保険料等、1年以内の前払費用については、支払った日の損金に算入することで節税を行うことができます。
なお、収益の計上と対応させる必要がある前払費用については、上記の取り扱いは適用されません。