減価償却資産を購入した際、取得価額には購入代金の他、購入のために要した付随費用や事業供用するために直接要した費用を含めなければいけません。
○取得価額に算入する金額
・購入代金
・付随費用(引取運賃、運送保険料、購入手数料、関税等)
・事業供用費用(据付費、試運転費等)
また、下記のものは、取得価額に算入しなければいけません。
○取得価額に算入すべき費用
・土地・建物の取得に際して支払った立退料
・土地とともに取得した建物が、当初から取壊しを予定されていた場合におけるその建物
の取壊時の帳簿価額及び取壊費用
・起工式・上棟式の費用
一方、下記のものは、取得価額に算入しないことができます。
・不動産取得税、自動車税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税、登記又は登録のための費用
・割賦購入資産につき、購入代価と割賦利息等が明確に区分されている場合の割賦利息等
・新工場の落成、操業開始等に伴い支出する記念費用等のような事後的に支出する費用
減価償却資産を取得した際には、上記の取得価額に算入しないことができる費用を取得時の経費として処理することにより、その年度の損金に算入することができ、節税を行うことができます。
具体的には自動車を取得した際には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険、検査登録費用、車庫証明費用等は必要経費として処理することができます。また、土地建物を取得した際には、登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税は必要経費として処理することができます。