税務情報・・・法人税【平成23年度税制改正】
平成23年度税制改正
(注)平成23年度税制改正は現在棚上げ状態となっており、適用されていません。下記の情報は平成22年12月に発表された税制改正大綱の内容です。
平成23年度税制改正の主な内容は下記の通りです。
◆法人税率の引き下げ
法人税率を次の通り引き下げ、平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
|
現行 |
現行 (年800万円以下) |
改正案 |
改正案 (年800万円以下) |
普通法人 |
30% |
- |
25.5% |
- |
中小法人 |
30% |
18% |
25.5% |
15% |
公益法人等、協同組合等 |
22% |
18% |
19% |
15% |
(注)中小法人とは、普通法人のうち、期末資本金の額が1億円以下または資本を有しないもの(期末資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)をいいます。
◆欠損金の繰越控除制度等の見直し
2011年4月1日以後に開始する事業年度より、中小法人以外の法人については、青色欠損金等の繰越控除限度額が、繰越控除適用前の所得金額の100分の80相当額とされるため、所得金額の20%は課税対象となり、必ず納税することとなります。
2008年4月1日以後に終了した事業年度の青色欠損金等の繰越期間が9年(現行7年)に延長され、帳簿の保存義務も同様に9年(現行7年)とされます。
◆更正の請求期間の延長等
2011年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税につき、更正の請求期間が5年(現行1年)に延長され、欠損金額に係る請求期間も9年(現行1年)に延長されます。
2011年6月1日以後に行う更正の請求については、その理由の基礎となる「事実を証する書類」の添付が義務化されます。
◆雇用促進税制の創設
2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度において、青色申告法人の従業者が前期に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等は2人以上)増加した場合には、その事業年度の法人税の額から、増加従業員数に20万円を乗じた金額を控除できます。ただし、限度額はその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等は20%)です。
◆定率法償却率の見直し
2011年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を2.0倍した数(現行2.5倍した数)となります。
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