1.減価償却方法
主な減価償却資産の減価償却方法は、下記の通りとなります。有形固定資産のように償却方法が複数認められている場合には、償却方法を選択することができます。選択しなかった場合には、法定償却方法によることとなります。
資産の区分 |
償却方法 |
法定償却方法 |
有形固定資産 |
下記①、②以外の有形固定資産 |
定額法・定率法等 |
定率法 |
①平成10年4月1日以後に取得した建物 |
定額法のみ |
- |
②平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物 |
定額法のみ |
- |
無形固定資産 |
定額法のみ |
- |
平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、無形固定資産については定額法、その他のものは定額法と定率法の選択をすることができます。
2.定額法の計算方法
定額法の計算方法は下記の通りとなります。
①平成19年3月31日以前に取得した資産
a.有形固定資産の償却限度額=(取得価額-残存価額)×法定償却率
b.無形固定資産の償却限度額=取得価額×法定償却率
(注)残存価額は取得価額の10%となります。無形固定資産の残存価額はゼロです。
有形固定資産については、上記により取得価額の95%まで償却を行います。取得価額の
95%に達したら、下記により帳簿価額1円になるまで償却することができます。
償却限度額=(取得価額×5%-1円)×(その事業年度の月数÷60)
②平成19年4月1日以後に取得した資産
・償却限度額=取得価額×法定償却率
有形固定資産、無形固定資産ともに残存価額はゼロです。有形固定資産は帳簿価額1円
(無形固定資産は0円)になるまで、償却を行います。
3.定率法の計算方法
定率法の計算方法は下記の通りとなります。
①平成19年3月31日以前に取得した資産
・償却限度額=期首帳簿価額×法定償却率
②平成19年4月1日以後に取得した資産
a.償却限度額=期首帳簿価額×法定償却率
ただし、上記の金額が償却保証額(取得価額×保証率)に満たない場合には、下記の通り
となります。
b.償却限度額=改定取得価額×改定償却率
(注)改定取得価額:最初に償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首の帳簿価額
aの方法により償却を行い、償却保証額に満たなくなるのは、耐用年数の終わりの方に
なります。耐用年数の最初の方はaの方法により計算することになります。