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◆株主の権利
株式会社の株主は基本的に下記に掲げる権利を有します(会社法105条1項)。
①剰余金の配当を受ける権利
②残余財産の分配を受ける権利
③株主総会における議決権
定款で定めても、①、②の権利を与えない旨の定款の定めは無効であり、その権利が守られています(会社法105条2項)。
◆株式の譲渡制限
株式会社が発行する株式は原則として自由に譲渡することができます。ただし、定款で定めれば株式の譲渡について会社の承認を必要とすることができます(会社法108条1項4号)。
この会社の承認については、取締役会設置会社については取締役会の決議により、取締役会非設置会社については株主総会の決議によって行われます(会社法139条1項)。
上場会社以外の多くの中小企業では、外部の者に会社の支配を奪われないように、株式の譲渡制限を定めています。
◆種類株式
株式会社は、下記の事項について異なる定めをした株式を発行することができます(会社法108条1項)。
・剰余金の配当
・残余財産の分配
・議決権制限株式
・譲渡制限株式
・取得請求権付株式
・取得条項付株式
・全部取得条項付株式
・株主の拒否権付株式
・取締役・監査役選任権付株式
ただし、委員会設置会社、公開会社については、取締役・監査役選任権付株式を発行することはできません(会社法108条1項但書)。