木村元泰会計事務所TOP > 会社法 > 監査役・監査役会
◆監査役
監査役は、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する機関です。会社によって、監査役を設置しなければいけない会社、設置する必要がない会社があります。
委員会設置会社でない取締役会設置会社においては、監査役を置かなければいけません(会社法327条2項)。ただし、非公開会社で会計参与を置いている場合、監査役を置く必要はありません(会社法327条2項但書)。
取締役会非設置会社の非公開会社の場合、監査役を置く必要はありません。ただし、大会社(注)であり会計監査人を設置する必要のある会社は、監査役を置かなければいけません(会社法327条3項)。
(注)大会社とは①最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200憶円以上である株式会社のことをいう(会社法2条6号)。
◆監査役会
会社法においては、原則として監査役会を設置する必要はありません。ただし、大会社である公開会社は、委員会設置会社を除いて監査役会を設置しなければいけません(328条1項)。
監査役会設置会社においては、監査役は3人以上必要で、そのうち半数以上は社外監査役でなければいけません(会社法335条3項)。 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定しなければいけません(390条3項)。