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◆会計監査人
大会社とは①最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200憶円以上である株式会社のことをいいます(会社法2条6号)。大会社又は委員会設置会社は、会計監査人を置かなければいけません(会社法327条5項、328条)。
なお、大会社以外の株式会社も、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます(会社法326条2項)。
◆会計監査人の資格
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければいけません(会社法327条1項)。
◆会計監査人の選任
会計監査人は株主総会の決議により選任されます。監査役設置会社においては、取締役が会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出する場合、監査役(監査役が2人以上いるときはその過半数)の同意を得なければいけません(会社法344条1項1号)。
また、監査役は会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを、取締役に対し請求することができます(会社法344条2項1号)。
◆会計監査人の解任
会計監査人はいつでも株主総会の決議によって、解任することができます(会社法339条1項)。
また、監査役、監査役会は会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った時、会計監査人としてふさわしくない非行があった時、及び心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに絶えない時、その会計監査人を解任することができます(会社法340条1項)。