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◆会計参与
会計参与とは、取締役等と共同して計算書類等を作成する会社の機関です。会計参与は中小企業の計算書類の適正性を確保する機関として、会社法において新設されました。
株式会社では、定款で会計参与を設置する旨を定めることができます(会社法326条)。会計参与の設置は原則として任意ですが、非公開会社の取締役会設置会社が監査役を置かない場合、会計参与の設置が義務付けられています(会社法327条2項但書)。
◆会計参与の資格
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)でなければなりません(会社法333条1項)。
◆会計参与の選任
会計参与の選任は株主総会の決議により行われます(会社法329条1項)。また、会計参与が欠けた場合に備えて補欠会計参与を選任することができます(会社法329条2項)。
◆会計監査人の解任
会計参与はいつでも株主総会の決議によって、解任することができます(会社法339条1項)。