木村元泰会計事務所TOP > 会社法 > 純資産の部の計数変動
◆資本金の減少
株式会社は、株主総会の決議で下記の事項を定めることにより、資本金の額を減少することができます(会社法447条1項)。
①減少する資本金の額
②減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときはその旨及び準備金とする額
③資本金の額の減少がその効力を生ずる日
減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日における資本金の額を超えてはいけません(会社法447条2項)。
株式会社が資本金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は当該株式会社に対して、異議を述べることができます(会社法449条)。
◆準備金の減少
株主総会の決議で下記の事項を定めることにより、準備金の額を減少することができます(会社法448条1項)。
①減少する準備金の額
②減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
減少する準備金の額は、準備金の減少がその効力を生ずる日における準備金の額を超えてはいけません(会社法448条2項)。
株式会社が準備金の額を減少する場合には債権者は当該株式会社に対し異議を述べることができます。ただし、減少する準備金の額の全部を資本金とする場合や、①定時株主総会において会社法448条1項の準備金減少について定めた場合でかつ、②減少する準備金の額が定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合には、債権者は異議を述べることができません(会社法449条)。